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契約書に貼る印紙について

契約書を作成すると印紙税がかかります。

契約書を作成した当事者は、印紙を購入して契約書に貼り付け、消印をする必要があります。印紙は、ほとんどの契約書に必要で、文書の内容によって印紙税額が決まっています。(下記の印紙税額一覧を参考にしてください。)また1つの契約について、何通も原本を作成した場合は、その通数すべてに印紙をはる必要があります。

よく印紙が貼っていない契約書は契約書として無効ですかと、質問を受けますが、法律的には有効です。契約書の有効性については問題はありません。収入印紙を貼付したか、消印したかというのはあくまで税法上の問題にすぎません。

ちなみに印紙を貼らなければいけない契約書に印紙を貼っていないと、印紙税額の2倍の 過怠税を払わなければいけなくなってしまうので注意しましょう。

※このホームページでは、契約書作成についてのご相談・ご質問は承っておりますが、 契約書に貼る印紙についてのみのご質問は受け付けておりません。

契約書に貼る印紙について情報として掲載させていただいております。

何とぞご了承の程、お願い申し上げます。

<印紙税額一覧>

(1)下記の契約書

不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機又は営業の譲渡に関する契約書

不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書などがこれに該当します。 (注)無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、商号及び著作権をいいます。

地上権又は土地の貸借権の設定又は譲渡に関する契約書

土地貸借契約書、賃料変更契約書などがこれに該当します。

消費貸借に関する契約書

金銭借用書、金銭消費貸借契約書などがこれに該当します。

運送に関する契約書(用船契約書を含む)

運送契約書、貨物運送引受書などがこれに該当します。

(注)運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。

契約金額 印紙税額
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
50万円以下 400円
100万円以下 1,000円
500万円以下 2,000円
1,000万円以下 10,000円
5,000万円以下 20,000円
1億円以下 60,000円
5億円以下 100,000円
10億円以下 200,000円
50億円以下 400,000円
50億円超 600,000円
契約金額の記載がないもの 200円

(2)請負に関する契約書

工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書などがこれに該当します。

(注)請負には、職業野球の選手、映画の俳優、その他これらに類する物で特定のものの役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。

契約金額 印紙税額
1万円未満 非課税
100万円以下 200円
2000万円以下 400円
300万円以下 1,000円
500万円以下 2,000円
1,000万円以下 10,000円
5,000万円以下 20,000円
1億円以下 60,000円
5億円以下 100,000円
10億円以下 200,000円
50億円以下 400,000円
50億円超 600,000円
契約金額の記載がないもの 200円

※平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書及び請負契約書(建設業法に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限ります)については下記のとおりとなります。(租税特別措置法91)

契約金額 印紙税額
10万円未満 非課税
100万円以下 200円
200万円以下 400円
300万円以下 1,000円
500万円以下 2,000円
1,000万円以下 10,000円
5,000万円以下 15,000円
1億円以下 45,000円
5億円以下 80,000円
10億円以下 180,000円
50億円以下 360,000円
50億円超 540,000円
契約金額の記載がないもの 200円

(3)約束手形又は為替手形

1.手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人が手形を作成したとみなされ、納税義務者となります。

2.振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除く)で、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。

3.手形の複本又は謄本はかかりません。

契約金額 印紙税額
1万円未満 非課税
100万円以下 200円
200万円以下 400円
300万円以下 600円
500万円以下 1,000円
1,000万円以下 2,000円
2,000万円以下 4,000円
3,000万円以下 6,000円
5,000万円以下 10,000円
1億円以下 20,000円
2億円以下 40,000円
3億円以下 60,000円
5億円以下 100,000円
10億円以下 150,000円
10億円超 200,000円
一覧手形等 200円
コマーシャルペーパー 5,000円

(4)株券、出資証券、社債券、証券投資信託又は貸付信託の受益証券 

券面金額 印紙税額
500万円以下 200円
1,000万円以下 1,000円
5,000万円以下 2,000円
1億円以下 10,000円
1億円超 20,000円
1株を1.5株以上とする株式分割により発行される株券 非課税

(5)合併契約書

印紙税額(1通又は1冊につき)40,000円 

(6)定款(原本に限る)

印紙税額(1通又は1冊につき)40,000円

(7)継続的取引の基本となる契約書

(契約期間が3カ月以内で、更新の定めのないものは除く)

売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など

 印紙税額(1通又は1冊につき)4,000円 

(8)預金証書、貯金証券

印紙税額(1通又は1冊につき)200円

(9)貨物引替証、倉庫証券、船荷証券

印紙税額=200円

(10)保険証券

印紙税額=200円

(11)信用状

印紙税額=200円

(12)信託行為に関する契約書(信託証書を含む)

印紙税額=200円

 (13)債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものは除く)

印紙税額=200円

(14)金銭又は有価証券の寄託に関する契約書

株券預かり証など 印紙税額=200円 

(15)債権譲渡又は債務引受に関する契約書

印紙税額=200円 ただし、契約金額1万円未満は非課税

(16)配当金領収証、配当金振込通知書

印紙税額=200円 ただし、配当金額3千円未満は非課税

(17)下記の受取書

売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書

商品販売代金の受領書、不動産の賃貸料の受領書、請負代金の受取書、などがこれに該当します。(いわゆる領収書です)

受取金額 印紙税額
3万円未満 非課税
100万円以下 200円
200万円以下 400円
300万円以下 600円
500万円以下 1,000円
1,000万円以下 2,000円
2,000万円以下 4,000円
3,000万円以下 6,000円
5,000万円以下 10,000円
1億円以下 20,000円
2億円以下 40,000円
3億円以下 60,000円
5億円以下 100,000円
10億円以下 150,000円
10億円超 200,000円

売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書

印紙税額=200円  ただし、受取金額3万円未満は非課税

(18)預金通帳、貯金通帳、信託行為に関する通帳、相互銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳、生命共済の掛金通帳

印紙税額=1年毎に200円

(19)上記(1)(2)(14)(17)の文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的を持って作成する通帳

請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などがこれに該当します。

印紙税額=1年毎に400円

(20)判取帳

印紙税額=1年毎に400円

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